平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路会社」という。)は、平成29年4月1日より、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等を見直し、違反抑制に向けた取り組みを強化し、大口・多頻度割引を利用されている事業協同組合(以下、「組合」という。)・法人・個人の方、新たに組合への加入予定の法人・個人の方(以下、「加入予定者」という。)の車両制限令違反に係る累積点数の通知を実施しております。
点数通知の対象範囲
「組合に所属する組合員※」及び「組合が必要とする組合への加入予定者」 「法人・個人の方」
※「組合員」とは、ETCコーポレートカード利用約款第15条第2項第三項に定める「カード利用者」である組合員を指します。
通知条件及びスケジュール
- (1)組合員の場合
-
高速道路会社が組合員の違反を確認した時点で、累積点数を組合員別に通知書に記載し、原則として毎月、高速道路会社から組合あてに通知します。
また、通知書への記載対象者は累積点数を持つ組合員とします。そのため、累積点数を持たない(=0点)組合員名の記載は行いません。
※組合員の特定や違反通知内容の確認のため、通知まで時間がかかる場合があります。
- (2)法人・個人の方の場合
-
高速道路会社が大口・多頻度割引を利用されている法人・個人の方の違反を確認した時点で、累積点数を通知書に記載し、原則として毎月、高速道路会社から通知します。
※違反通知内容の確認のため、通知まで時間がかかる場合があります。
- (3)加入予定者の場合
-
- 加入予定者の点数通知を受ける場合、ETCコーポレートカード契約支社の交通担当部署への申請書の提出をお願いします。(申請の流れ参照)
- 様式1の添付書類として別紙(2)(15KB)を用いてください。通知書を作成する時点で確定している加入予定者の累積点数を通知書に記載して契約者あてに通知します。
- 加入予定者については、累積点数を持たない場合(=0点)でも通知します。
- 加入予定者に関する通知は、申請に基づく一回限りの通知です。
- (4)通知対象期間
-
申請月を含む年度および、その前年度の計2年度間となります。
(例:令和4年12月1日申請の場合、令和3年度・令和4年度の2年度間となります)
- (5)違反点数の付与時期(月)
-
- 現地取締りの場合は、車両制限令取締り隊から指導警告書又は措置命令書を交付した時(月)とします。これらの書類は、取締り現場において、違反車両の運転手に対して手交するものです。
- 車両重量を自動的に計量する機器(自動計測装置)の場合は、道路会社で軸重超過による走行を確認した後、軸重超過走行及び点数通知書(旧称:指導警告書)を郵送し、一定の確認期間を経て内容が確定した時(月)とします。(軸重超過で走行した時ではありません)。
申請の流れ【加入予定者のみ】
- 1.必要書類
-
申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
- 2.申請方法
-
郵送での受付のみとしますが、別紙(2)(15KB)については、郵送のほか、ETCコーポレートカード契約支社の交通担当部署に記載のあるメールアドレスに電子媒体(エクセルファイル)の送付を併せてお願いします。
- 3.決定までの流れ
-
- 申請受領後は、契約支社の交通担当部署において内容を審査します。内容に不備がなければ点数通知を決定することになりますが、申請者への伝達方法は、加入予定者の累積点数の通知を以って、決定と代えさせていただくこととします。
- 申請された内容に不備があった場合は、確認が完了した時点で決定したものとします。
通知方法
申請者への通知方法は、契約支社より郵送するものとします。
申請受付開始時期、免責事項
申請に伴い発生する費用や法的責任の一切については申請者が負担するものとします。