よくあるご質問

障がい者割引制度

1.障がい者割引制度の概要

障がい者割引制度はありますか?

有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。

詳しくは、障がい者割引をご覧ください。

料金所で手帳を提示するだけで割引適用がされるのですか?

市区町村の福祉担当窓口またはオンラインにおいて、事前に申請手続き(身体障がい者手帳または療育手帳へ割引有効期限等の記載を受けること)が必要です。

料金所では、料金所係員が手帳の記載事項等(割引有効期限等)を確認し、割引を適用します。

割引の有効期限について、詳しく教えてください。

割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の対象の障がい者の方の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(割引有効期限2ヶ月前から割引有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の対象障がい者の方の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。(最長2年2ヶ月間※)

※障がい者割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月間を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期間となります。

また、ETC無線通行(ノンストップ走行)をご利用の場合で、かつ市区町村の福祉担当窓口で更新申請される場合は、割引有効期限の約3週間前までには更新申請を行い、「ETC利用対象者証明書」を有料道路ETC割引登録係に郵送する必要があります。オンラインで更新申請される場合は、全国よりオンラインで申請する方の、障害者割引の事前登録にかかる審査を行う必要があることから、余裕をもったお早めの申請をお願いいたします。

なお、登録している自動車等が変更となった場合は、変更申請の手続きをしていただく必要があります。

有効期間の例

12月15日が誕生日のお客さまが、平成29年12月10日に当初申請または変更申請をされた場合、平成29年12月15日の誕生日が1回目、平成30年12月15日の誕生日が2回目の誕生日となりますので、すなわち割引有効期限となります。

更新申請される場合は、2回目の誕生日の2ヵ月前から手続きが可能となりますので、平成30年10月15日から更新が可能となり、更新手続きされた場合、令和2年12月15日の誕生日(更新申請日から3回目の誕生日)までが次の割引有効期限となります。

有効期間(2年間)が切れると通知があるのですか?

ETC利用申請をされているお客さまには有効期限が近づきますと、有料道路ETC割引登録係より、ご登録いただいているご住所あてに郵送で通知します。

なお、ご住所が変わった場合に変更申請がなされていないと、この通知をお届けすることができませんので、ご注意ください。

変更申請について詳しくは、 変更申請 をご確認ください。

また、ETC利用申請をされていないお客さまには特に通知はございませんので、ご注意ください。

2.申請・登録

障がい者割引を受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか?

市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて、事前に手続き(身体障がい者手帳または療育手帳へ必要事項の記載を受ける)を行っていただく必要があります。

なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)での障がい者割引の適用を希望される場合は、別途ETC利用申請が必要になります。必要な書類は以下の通りです。

市区町村の福祉担当窓口での申請の場合

ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用しない場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証等(車検証)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ご本人が来られない場合は、委任状等代理人であることが確認できる書類
  5. 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ご本人が来られない場合は、委任状等代理人であることが確認できる書類
  5. 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  6. ETCカード(※障がい者本人名義のものに限ります。ただし、対象障がい者が未成年の重度障がい 者で、本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合については特例として、親権者又は後見人名義も対象となります。)
  7. 登録を希望される障がい者割引の対象となる自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
オンラインによる申請の場合

オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、スマートフォンより 有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請 からご確認ください。

障がい者本人が申請に行けない場合は、どうしたらよいのですか?

障がい者ご本人が市区町村の福祉担当窓口へ申請に行けない場合は、代理人による申請が可能です。

また、ETC利用の場合はオンライン申請も可能です。

登録している自動車が変更となった場合、何か手続きをする必要があるのですか?

登録している自動車が変更となる場合は、市区町村の福祉担当窓口において変更申請の手続きをしていただく必要があります。

ETC無線通行(ノンストップ走行)での障がい者割引の適用を受けている場合、登録情報の変更には、市区町村の福祉担当窓口において変更申請を行い、改めて発行された「ETC利用対象者証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに再度、郵送していただく必要があります。

変更登録が完了後、申請されたご本人あてにETC無線通行(ノンストップ走行)が可能となる日を書面(「登録結果通知書」)にて通知いたしますので、登録情報の変更期間中は、料金所係員のいる「ETC一般」又は「一般」表示のあるレーンで手帳をご提示又はお渡しいただき、割引を受けていただくことになります。

変更申請の詳細については、 変更申請 をご確認ください。

また、以下の事項が変更となった場合に変更申請が必要です。

ETC利用登録をされていない場合
  1. 手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号
  2. 手帳に記載された自動車の自動車検査証上の所有者・使用者
ETC利用登録をされている場合
  1. 手帳に記載された自動車登録番号又は車両番号
  2. 手帳に記載された自動車の自動車検査証上の所有者・使用者
  3. ETC利用登録されたETCカードの名義、番号
  4. ETC利用登録されたETC車載器の管理番号
  5. ETC利用登録された申請者の氏名・住所

ナンバープレートを「ご当地ナンバー」に交換した場合、手続きが必要ですか?

現在、障がい者割引にご登録の自動車のナンバープレートをいわゆる「ご当地ナンバー」に交換された場合には、自動車登録番号の変更にあたりますので、福祉担当窓口にて、変更申請のお手続きをしていただく必要があります。

変更申請について詳しくは、 変更申請 をご確認ください。

また、「ETC利用申請」をされているお客さまは、必ずあらかじめ自動車販売店やカー用品店などのセットアップ取扱店にて「ご当地ナンバー」へのETC車載器の再セットアップを行ってから、上記、変更申請のお手続きをしていただきますよう、お願いいたします。

なお、ナンバープレートを変更した際の再セットアップは、障がい者割引適用の有無に関わらず、ETCをご利用いただくうえで必要となるものです。

ETC無線通行(ノンストップ走行)による障がい者割引を受けようとする場合は、どのような手続きが必要ですか?

ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用して障がい者割引を受けるには、あらかじめETCカード(対象障がい者本人名義のものに限ります。ただし、対象障がい者が未成年の重度障がい者で、本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合については特例として、親権者又は後見人名義も対象となります。)を取得し、本割引に登録する自動車にETC車載器をセットアップしていただいた上で、市区町村の福祉担当窓口又はオンラインでの利用申請が必要です。

申請の際にお持ちいただくものについては、障がい者割引制度の2.申請・登録のQ1「障がい者割引を受けようとする場合、どのような手続きが必要ですか?」をご覧ください。

市区町村の福祉担当窓口で申請される場合、手帳への必要事項の記載を受けた上で、「ETC利用対象者証明書」の発行を受け、その際渡される封筒で、有料道路事業者の設置する「有料道路ETC割引登録係」に郵送してください。

後日、ETCでのご利用が可能となる日を、申請されたご本人に書面にてお知らせします。

オンラインで申請される場合は、スマートフォンより以下のURLから手続きの詳細をご確認ください。
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請

ETCカードは障がい者本人名義に限定されているのですか?

ご登録いただくETCカードは、障がい者の方ご本人名義のカードとなりますが、未成年で本人以外の運転が必要なお客さまに限って親権者、または後見人のETCカードをご登録できます。

この場合、成人後に引き続きETCでの割引を受けるためには、ご本人名義のETCカードを取得していただき、変更申請を行っていただく必要があります。

※民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC利用での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。

なお、本人名義のETCカードとは、カード上に本人の名義が記載されたカードですので、ETC家族カードやETCパーソナルカードでも本人名義であれば対象になります。

※一部のクレジットカード会社において、ETC家族カードの発行を行っていない会社があります。

※各クレジットカード会社にそれぞれ審査基準等があることから、必ず発行されるものではありません。

障がい者割引に登録しようとする車へのETC車載器セットアップには、何か特別な方法や手続きがあるのでしょうか?

ございません。

セットアップにあたり、障がい者割引を受けたい旨のお申し出などは必要ありません。

障がい者割引に登録しようとする車へのETC車載器セットアップの申込人は、障がい者本人や登録する車の所有者と同一である必要がありますか?

ございません。

ETC車載器セットアップ申込書・証明書をなくしてしまい、車載器管理番号が分かりません。どうしたらよいでしょうか?

ETC利用申請時には、車載器管理番号の記載が必要となります。その際には、セットアップ店から発行された「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」で確認させていただくこととしておりますが、もし紛失等でお手元にない場合は、以下の方法により、車載器管理番号を確認してください。

  1. 車載器の機種によっては、液晶画面への表示や音声案内により車載器管理番号を確認できるものもあります。
  2. 車載器のセットアップを行った販売店等にご確認ください。
  3. 更新の場合に車両も車載器も以前から変更がない場合、更新案内をご確認ください。

ETC利用申請時に、車載器管理番号の記入ミス等がありますと、ETC利用登録できませんので、ご注意ください。

登録済結果通知はETC利用対象者証明書を送付してからどれくらいで郵送されるのですか?

お客さまから郵送された「ETC利用対象者証明書」は、有料道路事業者が共同運営する「有料道路ETC割引登録係」で割引条件等を審査・確認させていただいておりますが、通常、「ETC利用対象者証明書」を投函された日から3週間程度で申請されたご本人にETC利用が可能となる日を書面にてお知らせします。なお、ゴールデンウイークや年末年始などを挟む場合は、3週間以上時間を要する場合もございますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

ETCカードをなくしてしまい、ETCカードの再発行を行った場合、どのような手続きを行う必要がありますか?

市区町村の福祉担当窓口で変更申請される場合は、新しいETCカード(障がい者本人名義のもの)をお持ちのうえ変更申請の手続きを行い、改めて発行された「ETC利用対象者証明書」を「有料道路ETC割引登録係」あてに再度、郵送してください。

オンラインで変更申請される場合は、スマートフォンより以下のURLからご確認のうえ手続きを行ってください。
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請

変更登録が完了後、申請されたご本人あてにETC利用が可能となる日を書面(「登録結果通知書」)にて通知いたしますので、登録情報の変更期間中は、料金所係員のいる「一般」、「ETC一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンで身体障がい者手帳又は療育手帳を提示いただくか、料金所係員にお渡しください。(料金精算機又は料金自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください。)割引に必要な事項を確認させていただいた上で割引をいたします。

※ETC専用料金所のサポートレーンはETC利用に限ります。
変更申請について詳しくは、 変更申請 をご確認ください。
なお、ETCクレジットカードを紛失した場合は、ただちにカード会社に連絡してください。
ETCパーソナルカードを紛失した場合は、ただちにETCパーソナルカード事務局に連絡してください。

ETCパーソナルカード事務局
Tel.044-870-7333(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く9時~17時)

また、警察にも遺失届を提出してください。

なぜ、精神障がい者を障害者割引の対象としないのですか?

障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、自家用車を利用されている障がい者の方に対して、社会的自立と社会活動への参加の支援を目的として、有料道路のご利用にあたっての優遇措置として割引を適用することとして、導入されたものです。

一方、現在の有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を借入金でまかない、お客さまからいただく料金収入で借入金を返済していくことで成り立っており、本割引に伴う減収については、国や自治体からの助成はなく、有料道路をご利用いただくお客さまからの通行料金が財源となっております。このようにお客さまに支えられている割引制度であることから、割引適用の対象となる範囲に一定の要件を設けております。

適用対象の拡大にあたっては、各有料道路事業者の経営状況によるほか、有料道路を利用する場合には、道路管理者をまたがる広域的な利用が想定されることを踏まえ、全国の有料道路事業者で調整が必要となります。

現状の対象から更に精神障がい者へ割引対象を拡大するには、減収により収支に与える影響や本制度のこれまでの経緯、他の公共交通機関における割引の実態等を踏まえつつ、制度の趣旨に該当する精神障がいの程度とそれに伴う移動の困難性を考慮する必要があることから、現時点で精神障がい者の方に直ちに障がい者割引を適用することは難しいところですが、他の有料道路事業者や関係機関と連携して総合的に検討する必要があると考えております。

3.ご利用方法

割引は手帳にナンバーが記載された自動車以外では受けられないのですか?レンタカーや代車では割引を受けられないのですか?

令和5年3月27日以降、自動車をお持ちでない方がレンタカーを運転する場合や事前登録された自動車がやむを得ず使用できず知人等の所有する自動車を運転する場合、介護を必要する重度の障害者がタクシー等をご利用する場合など、利便性の向上の観点から、身体障がい者手帳又は療育手帳にナンバーが記載されていない自動車でも障害者割引が適用されるようになりました。詳しくは対象となる自動車の範囲をご覧ください。

料金精算機を利用する場合、どのように障がい者割引を受ければいいのですか?

料金精算機(※)を設置している料金所においても障がい者割引の適用は可能です。

ご面倒をおかけしますが、料金精算機に設置しているレバー下矢印を下げ(若しくは係員呼び出しボタンを押して)インターホーンにて係員を呼び出してください。

呼び出し後に、係員が身体障がい者手帳または療育手帳を拝見し、割引に必要な記載事項(写真、自動車のナンバー、割引有効期限等)の確認をさせていただきますので、証明書確認用カメラに向かって、手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。

料金精算機のご利用方法 料金精算機のご利用方法

なお、入口をETC無線走行されて、出口を料金精算機でご利用いただく際も、割引に必要な記載事項(写真、自動車のナンバー、割引有効期限等)の確認をさせていただきますので、証明書確認用カメラに向かって、手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。

参考: 現在、料金精算機が設置されている料金所一覧(15KB)をご確認ください。

(※)機械に現金を投入いただくなどの方法で料金をお支払いただくもので係員はおりません。ETCとは異なります。

ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用しない場合とETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合の通行方法について、教えてください。

通行方法についての詳細は、次のとおりです。

【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用しない場合 】

料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が身体障がい者手帳又は療育手帳の記載事項等(割引有効期限等)を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。(料金精算機又は料金自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください)

料金所係員は、割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。

※手帳の記載事項等が要件を満たしていない場合、または記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので、あらかじめご了承ください。

【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合】

(入口・出口ともノンストップ) 事前に障がい者割引適用のためにETC利用登録されたETCカード(対象障がい者本人名義のものに限ります。ただし、対象障がい者が未成年の重度障がい者で、本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合については特例として、親権者又は後見人名義も対象となります。)を、同様にETC利用登録をされて手帳に記載された自動車に取り付けられたETC車載器に挿入して通行してください。

  • 登録された自動車、ETCカード及び車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられませんので、ご注意ください。また、車載器が正しくセットアップされていない場合も本割引は適用されませんので、ご注意ください。
  • ETC未整備料金所や点検及びETCの異常によりバーが開かない等ETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による対応となり、事前に障がい者割引適用のためにETC利用登録されている場合でも、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただくか、手帳をお渡しいただき、ETCを利用されていることをお申し付けいただかないと割引になりません。そのため、有料道路をご利用される際は、必ず手帳を携行するようにしてください。
  • 事前登録されていない自動車ではETC無線通行(ノンストップ走行)はできませんので、料金をお支払いいただく料金所において料金所係員に手帳をお渡しいただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。
【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合】

(入口のみノンストップ) 通行券を発券する入口料金所のみノンストップ走行が可能です。出口料金所では、「一般」、「ETC一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンで、係員から身体障がい者手帳または療育手帳の記載事項等(割引有効期限等)の確認を受け、割引を受けてください。

ETC専用料金所のサポートレーンはETC利用に限ります。

ETC利用申請を行っていない場合のETCでの割引適用方法はありますか?

通行券を発行する入口料金所でのETCレーンでは、ノンストップ走行をしていただくことが可能ですが、通行料金を精算する(出口)料金所では、必ず料金所係員のいる「一般」又は「ETC一般」、ETC専用料金所の「サポート」又は「ETC/サポート」表示のあるレーンで一旦停止していただき、料金所係員に身体障がい者手帳又は療育手帳の確認を受けてください。(料金精算機又は料金自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください。)割引に必要な事項を確認させていただいた上で割引をいたします。なお、この際、ETCカードにてお支払いいただく場合、カード名義は障がい者本人のものである必要はありません。

スマートインターチェンジ(スマートIC)のご利用はETC車に限定しているため、通行料金を精算する(出口)スマートICをご利用される場合は割引を受けることができません。

ETCカードは障がい者本人名義に限定されているのですか?

ご登録いただくETCカードは、障がい者の方ご本人名義のカードとなります。

ただし、未成年で本人以外の運転が必要なお客さま(未成年の重度障がい者)に限って親権者又は後見人のETCカードをご登録できます。この場合、成人後も引き続いてETCでの割引をご希望される場合は、本人名義のETCカードを取得し、変更申請を行っていただく必要があります。

なお、本人名義のETCカードとは、カード上に本人の名義が記載されたカードをいい、クレジットカード会社が発行するETC家族カードや、有料道路事業者が発行するETCパーソナルカードでも本人名義のカードであれば対象になります。

  • 一部のクレジットカード会社において、ETC家族カードの発行を行っていない会社があります。
  • 各クレジットカード会社にそれぞれ審査基準等があることから、必ず発行されるものではありません。
  • 民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。成年に達する誕生日以降も引き続いてETC利用での割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。

これは、料金所をETCによりノンストップで通行する場合に料金所係員による実質的な障がい者の方の本人乗車の確認が困難であるため、本人名義のETCカードを障がい者ご本人として考え、現行の本人乗車の確認に代えることとしているためです。

ETCカード取扱会社一覧は、ETCカードをご覧ください。

ETCレーンを通過したとき、機械で表示された通行料金が5割引になっていないのですが?

ETC無線通行(ノンストップ走行)の際に、路側表示器の表示や車載器・カーナビ等の料金表示・音声案内は障がい者割引適用前の料金が表示・案内されます。

請求の際には障がい者割引適用後の料金にて請求させていただいております。

また、ETC時間帯割引(深夜割引、休日割引)の適用条件を満たしたご利用の場合には、これらの料金表示・音声案内はETC時間帯割引が適用された料金となりますが、お客さまへ請求させていただく料金は、ご利用いただいた区間の通常料金に障がい者割引を適用した料金となります。

なお、事前に登録されたETCカードと車載器(車両情報)の組み合わせ以外でのご利用では、割引は受けられませんので、ご注意ください。

登録したETCカードであれば、料金所係員にETCカードを手渡して料金を支払う場合でも、手帳の提示をしないで割引になるのですか?

料金所係員のいる「一般」、「ETC一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンをご利用される場合は、事前にご登録された自動車及びETCカードを利用している場合であっても、身体障がい者手帳又は療育手帳の確認が必要となりますので、ご利用された際は、料金所係員に必ず手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。(料金精算機又は料金自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください。)このため、高速道路等をご利用される際は、必ず身体障がい者手帳又は療育手帳の携行をお願いいたします。なお手帳の提示に加えて、”ETCを利用している”、もしくは”車載器がついている”ことを申告の上、ETCカードでお支払いいただきますようお願いいたします。

ETC専用料金所のサポートレーンはETC利用に限ります。

割引登録を行ったETCカードであれば、どの車のETC車載器を使っても割引されるのですか?

割引が適用されるのは、ご登録いただいた自動車、ETC車載器、ETCカードで通行された場合のみとなります。

ご登録されていない自動車、ETC車載器又はETCカードを利用してノンストップ通行された場合は、割引が適用されず、通常料金をいただくこととなりますのでご注意ください。

ETC利用申請で登録したETCカードは、登録した車以外の車の車載器では使うことができないのですか?

ご利用いただけますが、障がい者割引は適用されません。

通常料金または要件を満たしていれば、他の割引料金をお支払いいただくこととなります。

障がい者割引に登録した自動車で、ETC利用申請で登録した車載器に、登録したETCカード以外のETCカードを挿入して利用することはできないのですか?

ご利用いただけますが、障がい者割引は適用されません。

通常料金または要件を満たしていれば、他の割引料金をお支払いいただくこととなります。

障がい者割引と ETC時間帯割引等(深夜割引、休日割引、平日朝夕割引)は重複して割引されますか?

NEXCO西/中/東日本が行う障がい者割引は、深夜割引休日割引平日朝夕割引の条件を満たす場合でも、重複して適用されません。

割引後の料金が安価な障がい者割引のみが適用されます。

ETCマイレージサービスとは併用できるのですか?

障がい者割引とETCマイレージサービスは、原則、併用してのご利用が可能です。(ただし、ETCマイレージサービスの利用要件を満たしている場合に限ります。)

ETCマイレージサービスをご利用になるには、あらかじめETCマイレージサービスへの登録を行っていただく必要があります。

ETCマイレージサービスは、登録されたETCカードでお支払いいただいた料金にポイントが付与されるため、障がい者割引が適用された料金に対してポイントが付きます。

  • 事前に障がい者割引適用のための登録をされている場合でも、別途、ETCマイレージサービスへの登録が必要となりますので、ご注意ください。
  • また、障がい者割引適用後の料金が、マイレージサービスに参加する会社が定めるポイント計算単位(10円、50円又は100円)を下回る場合にはポイントは付きません。ご了承ください。

ETCマイレージサービスの詳細につきましては、こちら(ETCマイレージサービス)をご覧ください。

ETCレーンが閉まっていたので、一般レーンを利用しました。障がい者割引は適用されますか?

出口料金所で、料金所係員にETCカード、通行券を渡すとともに、身体障がい者手帳または療育手帳をご提示ください。※料金精算機のあるレーンでは呼び出しレバーで係員をお呼びください。

入口ETCレーンが閉まっている場合

入口では、「一般」又は「サポート」の表示のあるレーンを通行し、通行券をお取りください。

出口では、「一般」、「ETC一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンを通行し、料金所係員にETCカードと通行券を渡すとともに、身体障がい者手帳または療育手帳をご提示ください。料金所係員が手帳の記載内容を確認した上で、割引処理をさせていただきます。

※出口で「ETC一般」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンを通行する場合、無線通行(ノンストップ走行)はできません。

※料金精算機のあるレーンでは呼び出しレバーで係員をお呼びください。

出口ETCレーンが閉まっている場合

「一般」又は「サポート」の表示のあるレーンを通行し、料金所係員にETCカードを渡すとともに、身体障がい者手帳または療育手帳をご提示ください。※料金精算機のあるレーンでは呼び出しレバーで係員をお呼びください。

料金所係員が手帳の記載内容を確認した上で、割引処理をさせていただきます。

※ETC無線通行(ノンストップ走行)ができずに料金所係員にETCカードを渡して料金をお支払いいただく場合は、自動的に割引が適用されず、料金所係員の手作業で割引処理となります。

手帳の提示がない場合やご登録車両以外でのご走行の場合は、割引が適用されませんので、ご注意ください。

ETC専用料金所のサポートレーンはETC利用に限ります。

不正があった場合はどうなるのですか?

次の違反行為があった場合は、本割引の適用を5年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。

  • 不当に本割引の適用を受けた場合
  • 対象障がい者又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合

なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。

また、本措置とは別に、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

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